最終改正 令和 7年 5 月 1 日
(適用範囲)
第1条 当ホテル(館)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
当ホテル(館)が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2 条 当ホテル(館)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテル(館) に申し出ていただきます。
⑴ 宿泊者名
⑵ 宿泊日及び到着予定時刻
⑶ 宿泊人数
⑷ 泊料金
⑸ その他当ホテル(館)が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテル(館)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3 条 宿泊契約は、当ホテル(館)が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテル(館)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊料金を、当ホテル(館)が指定する日までに、お支払いいただきます。
宿泊料金を、当ホテル( 館)が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテル(館)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
キャンセル料金については、宿泊契約の申込み時点でのキャンセルポリシーに準ずる。
(宿泊契約締結の拒否)
第4条 当ホテル(館)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
⑴ 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
⑵ 満室(員)により客室の余裕がないとき。
⑶ 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
⑷ 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
⑸ 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
⑹ 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
⑺ 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
⑻ 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(宿泊客の契約解除権)
第5条 宿泊客は、当ホテル(館)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当ホテル(館)は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテル(館)が宿泊料金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、違約金を申し受けます。
第5条2の支払い期日については、申込時点のキャンセルポリシーに準ずる。
当ホテル(館)は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後11時59分になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテル(館)の契約解除権)
第6条 当ホテル(館)は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ
暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるも
宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテル (館)が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
当ホテル(館)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第7条 宿泊客は、宿泊日当日までに、当館が定める方法により次の事項を登録していただきます。
⑴ 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
⑵ 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
⑶ 出発日及び出発予定時刻
⑷ その他当ホテル(館)が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第8 条 宿泊客が当ホテル(館)の客室を使用できる時間は、午後15時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
⑴ 超過3時間までは、室料金の3分の1
⑵ 超過6時間までは、室料金の2分の1
⑶ 超過6時間以上は、室料金の全額
(利用規則の遵守)
第9条 宿泊客は、当ホテル(館)内においては、当ホテル(館)が定めてホテル(館)内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(料金の支払い)
第10条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、宿泊申込時点での各OTAサイト、公式サイトの内容によるものとする
2.前項の宿泊料金等の支払いは、事前クレジットカード払いを基本とし、当館が定めた支払い期日までに支払うものとする
3.当ホテル(館)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテル(館)の責任)
第11条 当ホテル(館)は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテル(館)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテル(館)は、万一の火災等に対処するため、火災保険、賠償保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第12条 当ホテル(館)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテル(館)の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第13条 当館は貸切施設の為、宿泊客の手荷物については、全て宿泊客の責任とし、宿泊客以外の入室がある時は、宿泊客の了承のもと行い、手荷物などについては、当館は責任を持ちません。
宿泊客の手荷物をチェックイン前に預かる時は、当ホテル(館)が了解したときのみ、宿泊予定の部屋にて保管できるものとし、当館の責任においては、同条1項に準ずるものとする
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテル(館)に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテル(館)は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め3カ月間保管することとする。
(宿泊客の責任)
第14条 宿泊客の故意又は過失により当ホテル(館)が損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテル(館)に対し、その損害を賠償していただきます。